妊娠中は失業保険を受給できない?延長制度と出産後の流れを解説!

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「妊娠を理由に退職したけど、失業保険はもらえるの?」

「失業給付受給延長の手続きには何が必要?」

「出産後、いつから求職活動を再開すればいいんだろう?」

妊娠中の退職は、体調やお金のことなど、考えることがたくさんありますよね。手続きのことまで手が回らない、という人も多いはずです。

妊娠中は原則失業保険を受け取れません。ですが、手続きをすれば出産後に受け取ることができます。

この記事では、妊娠中に失業保険を受け取れない理由から、延長制度の仕組み、手続きの方法、出産後に受給するまでの流れ、よくある質問までお伝えします。読み終えるころには、今やるべきことがはっきりしているはずです。ぜひ参考にしてみてください。

目次

妊娠中に失業保険を受給できない理由

基本的に妊娠中は失業保険を受給することができません。

退職してすぐに手続きすれば受け取れると思っていた人にとっては、お金の心配が増えてしまうかもしれませんね。

この章ではなぜ受給できないのか、その理由を解説します。

失業保険の受給要件

失業給付の受給要件は以下のようになっています。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
    ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」

つまり、

  • 就職する意志があること
  • 就職できる状態にあること

が必要なのです。

妊娠中は「すぐに働ける状態」の条件に当てはまらない

妊娠中は出産に向けて体調を整える時期のため、この「すぐに働ける状態」という条件に当てはまらないと判断されます。

そのため、妊娠を理由に退職した場合、そのままでは失業保険を受け取ることができません。

ただし、妊娠5か月など出産まで時間があって働ける状態であれば受給できるケースもあるようです。

受給期間延長制度で出産後に受給しよう

「今まで長いこと雇用保険料を払っていたのに、受け取れないまま終わってしまうの…?」

と思う方もいるかもしれませんね。

でも大丈夫です!出産が終わって働ける状態になれば失業保険を受給できますよ!

この章では失業保険を出産後に受け取るための延長手続きについて解説します。

失業保険は最長4年まで延長できる

失業保険を受け取れる期間は、本来は離職日の翌日から1年間と決まっています。

ですが、妊娠・出産・育児などの理由で30日以上働けない状態が続く場合は、この受給期間を最長4年(本来の受給できる期間1年+延長3年)まで延長できる制度があります。

病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」

延長した期間の分だけ、出産後や育児が落ち着いたタイミングでも受け取れるようになります。

延長の手続きは働ける状態になったときでもできますが、前もって手続きしておくと安心です。

失業保険延長の条件

妊娠・出産のほか、病気やケガ、育児、親族の介護などで30日以上働けない状態が続く場合が対象です。

つわりで体調がすぐれない時期や、出産後の入院・回復期間も含まれます。

体調が落ち着いて、すぐに働ける状態に戻ったタイミングで、延長を解除して求職活動を始めることになります。

延長している間は、失業保険を受け取ることはできません。あくまで「受け取れる権利を先延ばしにする」制度だと考えておくと良いでしょう。

失業保険延長手続きの方法

では、どうすれば失業保険を延長できるのか?この章では実際の手続き方法についてお伝えします。

延長申請できる期間

申請期間は、離職日の翌日から30日過ぎてから、受給期間満了日までです(厚生労働省)。

「体調が落ち着いてから」と先延ばしにしていると、気づかないうちに期限が過ぎてしまうこともあります。

今は、働ける状態になったときに延長の手続き+延長解除の手続きも一度にできますが、離職日の翌日から4年以上経過していると受給期間が満了していて受給できません。

妊娠を理由に退職したのであれば、離職後1カ月経過してから早めにハローワークへ行って手続きをし、最長でいつまで延長できるのかを確認しておくと安心です。

最長4年には受給期間も含まれます。満額受給するためには、前もって自分の給付日数を把握し、その日数がすべて受給できるように早めに延長解除することをおすすめします。

例)

【自己都合退職(給付日数90日)の場合】
待期期間7日+給付制限1カ月+90日 
※退職後3年6カ月以内に受給し始めるのが安心

【会社都合退職(給付日数180日)の場合】
待期期間7日+180日 
※退職後3年6カ月以内に受給し始めるのが安心

給付日数は、離職理由や障害の有無によって変わります。分からない方は、離職票を持って早めにハローワークで相談してみてください。

≪給付日数比較表≫

離職区分年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満
自己都合全年齢共通対象外*90日90日
会社都合30歳〜35歳未満90日120日180日
会社都合35歳〜45歳未満90日150日180日

※自己都合の場合、離職前2年間に通算12ヶ月以上の加入期間が必要なため、1年未満は原則対象外となります。

私は長男が妊娠7か月(離職後2カ月)のときに延長手続きをし、次男が4カ月(離職後2年9カ月)のときに延長解除しました。180日の給付日数を全てもらいきれる計算でした!

申請先と必要なもの

住所を管轄するハローワークの窓口で、受給期間延長申請書を提出します。

持ち物は事前にハローワークへ確認しておくとスムーズです。

  • 離職票-1.2
  • 身分証(免許証・マイナンバーカードなど)

妊娠・出産・育児を理由に延長手続きする場合は、母子手帳が必要です。

出産後の失業保険延長解除の手続きの流れ

延長を続けたままだと期限切れで受け取れなくなってしまうこともあるので、タイミングを見て手続きすることが大切です。

すぐに働ける状態に戻ったら、ハローワークで延長解除の手続きをして、求職活動を再開しましょう。

保育園への入園時期と合わせて、いつから求職活動を再開するかを考えておくと、その後の流れがスムーズになりますよ!

これらの持ち物を用意して、ハローワークへ行けば大丈夫です。

  • 離職票1.2
  • 身分証(マイナンバーカードがおすすめ!)
  • (ある場合は)延長手続きのときに渡された案内
  • 通帳またはキャッシュカード(失業給付の振込口座になります)
  • 写真2枚(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 母子手帳(妊娠・出産・育児が理由だった場合)

妊娠・出産・育児による失業給付手続きでよくある疑問

最後に、妊娠中の失業保険についてよくある疑問をまとめました。気になるところだけ読んでみてください。

失業保険を受給中に妊娠が発覚したらどうなる?

「すぐに働ける状態」ではなくなるため、受給を続けられなくなります。

妊娠したことを必ずハローワークへ報告しましょう。

その時点で受給を一旦止めて延長手続きを行うか、産前6週前ギリギリまで失業保険を受給しながら求職活動をするかを判断することになるでしょう。

報告しないまま受給し続けてしまうと、不正受給になってしまう可能性もありますので必ず報告してくださいね!

失業保険はいくらもらえる?

退職前の給料や年齢、雇用保険への加入期間によって金額が変わります。正確な金額は、ハローワークの窓口できちんと確認するのが確実です。

退職前の給料が高いほど、また加入期間が長いほど、もらえる金額や日数が増える傾向にあります。ハローワークの窓口では、離職票をもとにおおよその目安を教えてもらえます。

会社都合退職の場合も同じ扱い?

会社都合・自己都合にかかわらず、妊娠中で「すぐに働ける状態」でなければ、そのままでは受給できません。延長制度の仕組み自体は同じです。

ただし、会社都合退職の場合は、受給できるようになったあとの給付制限がない、給付日数が増えるなど、条件面で有利になることがあります。

産休・育休中の手当と一緒にもらえる?

失業保険は退職した人向けの制度で、産休・育休中に会社から支給される手当とは別のものです。退職せず休業中であれば、失業保険ではなくそれぞれの手当の対象になります。

延長手続きをしたいけど、つわりで窓口に行くのが難しい…

産後や働ける状態になってからの延長手続きで大丈夫です!

どうしても先に延長手続きを済ませておきたい場合は、郵送や代理人による申請が認められることもあります。

管轄のハローワークに電話で相談してみてくださいね。

体調が優れないときに無理にハローワークへ行く必要はありませんよ。

まとめ:延長制度を使って、出産後に失業給付を受け取ろう

妊娠中は基本的に失業保険を受け取れません。

ですが、受給期間延長制度を使えば、体調や育児が落ち着いたタイミングで受け取ることができます。

この記事の振り返り
  • 妊娠中は「すぐに働ける状態」でないため、基本的に受給できない
  • 受給期間延長制度を使えば、最長4年まで延長できる
  • 妊娠中の延長手続きは離職後30日を過ぎてから
  • 働ける状態になったら、延長解除の手続きが必要
  • 失業保険受給中に妊娠したら、ハローワークへ報告しよう

延長を解除して求職活動を始めたときはぜひこちらの記事も参考にしてみてください。

収入も子どもとの時間も諦めずに、あなたらしい働き方が見つかりますように。応援しています!

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この記事を書いた人

第一子妊娠中に派遣切りに遭い、専業主婦に。その後、子育てと収入を両立できる働き方を模索し、パート+在宅ワークという自分らしい形にたどり着く。
収入も子どもとの時間も諦めたくない。自分に合う働き方がきっとある。ママが今ある環境の中で、自分らしく働けるように発信中です。

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